甲和あいあいクラブ会則

甲和あいあいクラブ会則

平成13年05月10日制定
平成28年12月10日改訂
甲和あいあいクラブ 会長  永洞進一郎

(名称及び事務局)

第1条 本クラブの名称は、甲和あいあいクラブ(以下「クラブ」といい事務局を会長宅に置く。

(基本理念)

第2条 
1. 人は年齢を重ねても、こころは、常に青春でありたい。
2. 感激、感動、感謝の出来る人生でありたい。
3. 常に目的を持ち、それに挑戦し、成し遂げる喜びを感じる行動をしたい。

(目的)

第3条 本クラブの目的は、会員相互の親睦を図り、明るく楽しく、助け合いながら、地域の仲間づくりと健康で、心豊かな生活環境づくりを行うことを目的とする。

(会員)

第4条 本クラブの会員は、原則として中野町甲和地域内に居住する、60歳以上の者とする、但し60歳以下であっても、入会希望者があればそれを拒まない。

(活動の内容)

第5条 本クラブは、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
1. 地域貢献活動(道路、公園などの清掃、募金活動、町会行事への参加協力)
2. 健康づくり・介護予防活動(スポーツ同好会、ウォーキング等に積極参加・介護講習会への受講等々)
3. 生きがいを高める活動(本クラブ趣味同好会への参加)
4. 会員相互の助け合い
5. 運営に係る活動(総会・役員会・会報作成・同好会への参加呼びかけ・講座及び研修会の計画立案等々)
6. その他の社会活動(町会各部との連絡交流等)

(中立性)

第6条 本クラブは宗教、政治活動についてはこれを禁止し、中立とする。

(役員)

第7条 本クラブに、次の役員を置く。
1.相談役 若干名
2.会長 1名
3.副会長 2名
4.事務局 2名
5.会計 1名
6.監査役 1名
7.幹事 若干名(同好会各1名)

(役員の選出)

第8条 本クラブの役員の選出は次の通りとする。
1. 役員の選出は総会にて選出する
2. 相談役、幹事は役員会の承認を得て会長が委任する。
3. 幹事は各同好会の代表者で、同好会の互選による。

(役員の任務)

第9条 本クラブの役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は、本クラブを代表して職務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態が生じた場合は、これを代行する。
3. 事務局は、各役員を補佐し、本クラブの事務全般を処理する。
4. 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
5. 監査役は、会計監査・会運営の監査を行い総会にて報告する。
6. 幹事は同好会の目的達成のため任務を分担し、これを遂行する。

(役員の任期)

第10条 本クラブの役員の任期は、次の通りとする。
1. 役員の任期は、2年とする。
2. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)

第11条 本クラブの役員会は毎月開催し次の事項を協議し、執行する。
1. 本クラブの年間計画の立案
2. 会員の動向報告
3. 各同好会の活動報告及ぶ翌月の活動計画発表
4. 会報の発行
5. 総会の決議を要しない会務執行に関する事項

(会費及び活動費)

第12条 本クラブの会費・活動費は次の通りとする。
1. 会員の年会費は、1000円とする。(平成14年度総会で決議決定)
2. 活動費は、会員の会費・市の運営費補助金・町会からの補助金寄付金等をこれに充てる。
3. 行事等について臨時会費が必要なときは、役員会の決議により
その都度徴収する。

(会計年度)

第13条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

総会
(総会の構成及び開催)
第14条 総会は会員をもって構成し、毎年1回4月に開催する、但し議事の
重要度により必要と認めたときは、役員会をもって総会に代える事
が出来る。

(総会の決議)

第15条 総会は次の事項を決議し、又は、承認することが出来る。
1. 事業報告及び決算報告
2. 事業計画、及び予算計画
3. 会費の変更
4. 会則の改廃
5. その他本クラブの運営に関する重要事項

(議長の選出)

第16条 総会の議長は、出席会員の中から互選する。

(総会の成立)

第17条 総会の成立は出席会員の過半数を持って成立し、可否同数の場合は
議長の決するところによる

(会則の改廃)

第18条 本クラブの会則の改廃は役員会で協議し、総会で承認を受ける。

(弔慰見舞)

第19条 会員が死亡した時の香料は5000円とする。
その他特別の時は役員会の協議により決定し、役名による特別扱い
はしない。

付則 この会則は、平成29年4月1日より実施する。